【法第2条】 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

[一] 浄化槽
便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水を処理し、下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

[二] 浄化槽工事
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。

[三] 浄化槽の保守点検
浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。

[四] 浄化槽の清掃
浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び付属機器類の洗浄、清掃等を行う作業をいう。

[五] 浄化槽製造業者
第13条第1項又は第2項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。

[六] 浄化槽工事業
浄化槽工事を行う事業をいう。

[七] 浄化槽工事業者
第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。

[八] 浄化槽清掃業
浄化槽の清掃を行う事業をいう。

[九] 浄化槽清掃業者
第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

[十] 浄化槽設備士
浄化槽工事を実地に監督する者として第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。

[十一] 浄化槽管理士
浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第45条第1項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。

[十二] 特定行政庁
建築基準法第2条第三十二号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第97条の2第1項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。

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