【法第4条】 浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法及びこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。

[2] 建設大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。

[3] 浄化槽工事の技術上の基準は、厚生省令・建設省令で定める。

[4] 都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによっては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。

[5] 浄化槽の保守点検の技術上の基準は、厚生省令で定める。

[6] 浄化槽の清掃の技術上の基準は、厚生省令で定める。

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