[工事設置の省令第2条] 法第5条第1項の規定による厚生省令・建設省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更を伴わないものとする。

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