[工事設置の省令第3条]
法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。
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法第13条第1項又は第2項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。
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