『法施規第1条』

[一] し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

[二] 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。

[三] し尿のみを処理する浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。

[四] し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

[五] 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。

[六] 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

[七] 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

[八] 通気装置の開口部をふさがないこと。

[九] 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

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