『法施規第4条』 法第7条の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、厚生大臣が定めるところによるものとする。

[2] 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

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