『法施規第5条』 浄化槽管理者は、法第10条第1項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。
[2] 浄化槽管理者は、法第10条第1項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成し、3年間保存しなければならない。ただし、法第10条第3項の規定による保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者は、保守点検又は清掃の記録を2部作成し、1部を浄化槽管理者に交付し、1部を自ら3年間保存しなければならない。
[3] 浄化槽管理者は、前項ただし書の規定により交付を受けた記録を、3年間保存しなければならない。
[0]戻る