『法規第8条の2』 法第10条の2第1項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 浄化槽の規模
(3) 設置場所
(4) 設置の届出の年月日
(5) 使用開始年月日
(6) 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名
[2] 法第10条の2第2項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 設置場所
(3) 変更後の技術管理者の氏名
(4) 変更年月日
[3] 法第10条の2第3項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
- (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 設置場所
(3) 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
(4) 変更年月日
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