『法規第9条』 法第11条の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、厚生大臣が定めるところによるものとする。

[2] 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

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