[二世帯住宅等の取り扱いについて]

処理対象人員は、基本的には生活単位ごとに算定することとしています。例えば浴室及び台所が2つあり、実際もほぼ互いに独立した生活が送られている住宅(いわゆる二世帯住宅)から排出される汚物を一つの屎尿浄化槽で処理する場合、それぞれの生活単位に応じた延べ面積に相当する処理対象人員(5人または7人)を合計した数値とします。ただし、従来から住宅の処理対象人員は10人を上限としており、このような住宅の実際の居住人員の合計もこれ以下と考えられるため、ただし書きに基づき合計が10人を超えた場合にあっても処理対象人員は10人として運用することが適切です。