浄化槽機能保証制度について

一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」)が、浄化槽の正常な機能を保証するために、平成5年度から実施している制度です。

全浄連に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合、その原因者を明らかにして当該原因者による補修等の措置を確保するとともに、原因者が特定できない場合や、原因者が倒産する等、原因者により措置を講じることが著しく困難である場合には、全浄連がその補修に要する費用を支払うものです。

 保証制度のメリット

●浄化槽業界の負担で、家庭等の浄化槽が保証されます。

●万一、原因不明の機能異常が発生した場合でも、全浄連に設けられた機能保証制度運営のための特定資産で対応するので、安心です。

●家庭、市町村、工事業者等の信頼関係が高まります。

 保証制度の対象について

全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽(環境省国庫補助指針に適合したものに限る)であり、各都道府県浄化槽協会(岩手県の場合は当浄化槽協会)を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽。

※対象となる部分は浄化槽本体であり、トイレ・台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、および浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)並びにその付帯設備は対象外です。

 保証制度の対象となる機能異常について

浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により、保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合になります。

 保証制度の期間について

本制度の保証期間は以下の様になります。

平成25年10月1日以降の保証登録分より5年から10年となりました。
●浄化槽の使用開始の日から10年間
 (但し、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間。)


 保証登録申請の主な流れ


 保証の主な流れ

●原因者が特定できる場合


●原因者が特定できない、または原因者により措置を講じることが著しく困難な場合で、修補工事金額が一定基準以内の場合



●原因者が特定できない、または原因者により措置を講じることが著しく困難な場合で、修補工事金額が一定基準を超える場合