環境衛生行政を担当するにあたって

岩手県環境保健部環境衛生課
川股 行三


 本年4月から環境衛生課長を勤めておりますので、お見知りおき願いたいと存じます。皆様、ご存知のとおり、環境衛生課の仕事は大変間口が広く、所掌する法律及び条例の数は20を超え、その全てが我々の生活に密接な関わりを持つものばかりであります。このような状況下におきまして、現在何が重要であるか、何が急務であるかを適確に判断し行政を進めていくのが私の任務であろうと考えております。
 現在、当課が直面している重要課題のなかで皆様に関係あるものとしては、本年10月1日施行の「浄化槽法」、及び同法第48条の規定に基づき県が制定した「浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例」の施行があります。この法律及び条例の施行により、浄化槽保守点検業者の地位が確立された反面、その責任は益々重くなってきております。
 9月下旬には、登録を予定されている方々を対象とした説明会の開催を予定しておりますので、これを機に、浄化槽法及び登録条例についてもう一度勉強していただきたいと思っております。また、浄化槽管理士の方々についても、日頃から保守点検技術の向上に努められ、適正な保守点検を実施されているところでありましょうがなお一層のご研鑚を重ねられ、利用者によりよきサービスを提供されるようお願いいたします。
 なお当課としましても、浄化槽の設置者に対する講習会、浄化槽管理士を対象とした研修会の開催も予定しており、これらを通じて皆様方との接触を深めることが、浄化槽の適正な維持管理に役立つものであると考えております。
 本県の浄化槽設置基数は、昭和60年3月末現在で11,131基となっていますが、法定検査の受検率は51.8%と、まだ低い状況にあります。
 今後は、適正な保守点検と法定検査の受検率向上を車の両輪として浄化槽法の目的とする生活環境の保全と公衆衛生の向上を皆様とともに図って参りたいと考えておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。