し尿浄化槽行政を担当するにあたって

岩手県環境衛生課
北田 俊男


 今春の人事異動により、岩手県環境保健部環境衛生課長を拝命いたしました北田でございます。
 社団法人岩手県浄化そう協会の皆様方には、し尿浄化槽の適正な維持管理を推進するため、日頃から種々ご協力をいただいていることに対し感謝申し上げます。
 さて、会員の皆様方には、今さら申し上げることではございませんが、し尿浄化槽は、正しい施工と保守点検、さらには清掃があって、はじめてその正常な機能が発揮されるものであります。このため厚生省では、し尿浄化槽を適正に維持管理し、良好な生活環境を保全するため、昭和55年から省令改正によるし尿浄化槽の「検査制度」を導入し、浄化槽の維持管理面の強化を図ったところであります。本県におきましては、貴協会が検査機関として厚生大臣の指定を受け、すでに55年度において841件の検査実績をあげておられるところであります。また、ご承知のとおり、本年6月1日から新構造基準が施行されるとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する維持管理基準も改正され、今後設置される新構造基準のし尿浄化槽の維持管理に適用されることとなります。
 一方、中央では「浄化槽法」制定の動きもみられるなど、昨年度は皆様方にとりましても大きな意味を持つ年であったものと思います。
 この新しい情勢の下、県といたしましても、し尿浄化槽に関する行政指導を強化するため、現在、新しい「し尿浄化槽取扱要領」を策定する方針で、種々検討中でございます。皆様方におかれましても、適正な施工及び維持管理の推進のため、更に一層のご努力をなされることをお願いすると共に、貴協会がますます充実発展されますことを祈念して、ご挨拶といたします。