岩手県江刺保健所
立花 一
昭和59年9月、東京に於て行われた浄化槽指導者研究協議会に出席しましたが、浄化槽法(以下法という)に関して、これまで出された告示、省令等についての説明がありましたので、主として浄化槽の管理に関するものの概略について述べたいと思います。
◎浄化槽の定義(法第2条)
以前のし尿浄化槽では浄化槽本体を指すだけであったが、法ではさまざまな付属機器を含むとされている。
◎浄化槽設備士
浄化槽工事業を営む者は、浄化槽設備士を設置し登録を受けなければならないが、建設業法に基づく登録を受けている場合は、法に基づく登録は必要ないが、設備士は設置する必要がある。
設備士免状の取得は法第42条第1項第1、2号に基づくもののほか、附則第7条に基づくものの3通りがある。
また、試験等の実施団体は、新たに設立される予定である。
◎水質検査等
法第7条に基づく6ヵ月検査及び第11条に基づく定期検査については、厚生省令がまだ出されていないが、BODを入れるかどうかを検討中であり、今までの制度(廃掃法施行規則第4条の2第3項第20号)をなるべく生かす方向で進められている。
また、検査の結果不適正であっても、保守点検または清掃に関するものでなければ、第12条に基づく命令等は適用できない。
◎浄化槽管理士
内容的には今まで行っていた環境整備教育センターの管理技術者講習会Aコースを発展させたものである。
管理士免状の取得は法第45条第1項第1、2号に基づく試験、講習会によるもののほか、附則第8条に基づく講習会の3通りがある。(附則に基づく講習会については、昭和59年8月に厚生大臣が指定を行っている。)
◎管理
今までの維持管理基準を発展的に解消し、施行規則で使用に関する準則及び保守点検の技術上の基準が設けられた。
法第10条第2項で技術管理者について定められているが、資格要件については、まだ省令が出されていない。技術管理者の行う業務は、保守点検、清掃を含み、管理士の行う業務よりも広くなる。
保守点検を業とする者は、条例で登録制度が設けられた場合は、登録を受けなければならなくなる。また、登録制度が設けられない場合は、浄化槽管理士がそれを行うことになる。
◎保守点検の回数の特例
施行規則第5条で、単独、合併それぞれ型式ごとに「通常の使用状態」での回数が示されている。
「通常の使用状態」とは、
○特殊廃水の流入がないこと
○槽の傾斜がないこと
○機能が発揮できないような状況において使用されていないこと
○流入汚水量が適正であること
○適正な処理人員であること
○生物処理に適した温度であること
などが考えられている。
◎清掃回数の特例
施行規則第6条で全ばっ気方式の浄化槽の場合、通常の使用状態において、3ヵ月ごとに1回以上清掃することが義務付けられた。これは、汚泥発生量から推定して、汚泥流出を防ぐために必要な回数なためである。
◎質疑応答(答は厚生省)