[技術管理者政令] 内閣は、浄化槽法第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
 浄化槽法第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。

[0]戻る