『法施規第6条』 し尿のみを処理する浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。
〇全ばっ気
〜20人槽
3月
21〜300人槽
2月
301人槽〜
1月
〇分離接触ばっ気/分離ばっ気/単純ばっ気
〜20人槽
4月
21〜300人槽
3月
301人槽〜
2月
〇散水ろ床/平面酸化床/地下砂ろ過
6月
(※)

[2] し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽に関する法第10条第1項に規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
〇分離接触ばっ気/嫌気ろ床接触ばっ気/脱窒ろ床接触ばっ気
〜20人槽
4月
21〜50人槽
3月
〇活性汚泥
1週
〇回転板接触/接触ばっ気/散水ろ床
1>砂ろ過、活性炭吸着、凝集槽を有する
1週
2>スクリーン及び流量調整タンク(槽)する
2週
3>1及び2以外
3月
(※)

[3] 厚生大臣が定める浄化槽については、前2項の規定にかかわらず、厚生大臣が定める回数とする。

[4] 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、第3項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

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