定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人岩手県浄化槽協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県紫波郡矢巾町に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法に基づく水質に関する検査を実施するとともに、浄化槽に関する技術の向上及び知識の普及 並びに浄化槽の施工・維持管理の適正化を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 浄化槽法第7条及び第11条の規定による浄化槽の水質に関する検査
(2) 浄化槽の機能保証制度の推進
(3) 浄化槽に関する計画策定、調査、相談、指導業務等の受託
(4) 浄化槽に関する講習会、研修会等の開催
(5) 浄化槽に関する調査研究
(6) 浄化槽に関する普及啓発
(7) 浄化槽に関する情報の提供、会報の発行
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、岩手県の区域内において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 岩手県内に事業所を有し、浄化槽の保守点検業、清掃業、工事業、製造業のいずれかを営む者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員 学識経験者で理事会で推薦された者
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(正会員等の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、社員総会において別に定めるところにより申込みをし、理事会においてその承認を受けなければならない。
(会費等の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に当てるため、正会員になった時及び毎年、正会員又は賛助会員は、社員総会において別に定める額の会費等を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員又は使用人を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに提出しなければならない。
(書面による議決権の行使)
第19条 書面による議決権を行使できる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該社員総会に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会運営規則)
第21条 社員総会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。
第5章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上10人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長、2人以内を副会長、1人を専務理事とする。
3 理事のうち学識経験者は3名以内とする。
4 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、名誉会長、顧問及び相談役若干人を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉会長は、総会において推薦された者をもって充てる。
4 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 名誉会長、顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第36条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第7章 委員会及び部会
(浄化槽法定検査委員会)
第37条 この法人に、浄化槽法定検査委員会(以下「法定検査委員会」という。)を置く。
2 法定検査委員会の委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 法定検査委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(その他の委員会)
第38条 この法人の事業を推進するため必要があるときは、前条の法定検査委員会以外のその他の委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
(部会)
第39条 この法人に、部会を置くことができる。
2 部会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
第8章 資産及び会計
(財産の管理及び運用)
第40条 この法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会において定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第46条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局及び岩手県浄化槽検査センターを設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 岩手県浄化槽検査センターには、所長及び所要の職員を置く。
4 事務局長及び所長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
5 前項以外の職員は、会長が任免する。
6 事務局及び岩手県浄化槽検査センターの組織及び運営に関する事項は、理事会において別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、岩手県において発行する岩手日報に掲載する方法による。
第12章 補則
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、関根 信とする。
3 この法人の最初の業務執行理事は菊地 昭文、大粒来 和彦及び阿部 康雄とする。
4 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
1 この定款は、平成27年6月19日から施行する。