【法第10条の2】浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、厚生省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

[2] 前条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、厚生省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

[3] 浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から30日以内に、厚生省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

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