【法第10条】 浄化槽管理者は、厚生省令で定めることにより、毎年1回(厚生省令で定める場合にあっては、厚生省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない(時期及び記録)

[2] 政令で定める規模の浄化槽浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、厚生省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りではない。

[3] 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

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