【法第3条】 何人も、下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。

[2] 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正当に維持するための浄化槽の使用に関する厚生省令で定める準則を遵守しなければならない。

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