【法第5条】 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、厚生省令・建設省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届けなければならない(設置変更)。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第2項の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りではない。


[2] 都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要性があると認めるときは、同項の届出が受理された日から21日(第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては、10日)以内に限り、その届けをした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りではない。

[3] 特定行政庁は、第1項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。

[4] 第1項の届出をした者は、第2項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りではない。

[0]戻る