[2]住宅施設関係
(イ)
住宅
<A<130(*2)の場合>
 n=5
<130(*2)≦Aの場合>
 n=7
*二世帯住宅について
(ロ)
共同住宅
 n=0.05A
*一戸当たりのnが3.5以下の場合nを3.5又は2(一戸が1居室(*3)だけで構成されている場合に限る)とし一戸当たりのnが6以上の場合nを6
(ハ)
下宿・寄宿舎
 n=0.07A
(ニ)
学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎・老人ホーム・養護施設
 n=P
n:人員(人)
A:延べ面積(u)
P:定員(人)
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